1.構造設備
(1)利用者の服薬指導等の際に配慮した構造設備
(2)高齢者、障碍者等の円滑な利用に適した構造設備
ここでは、薬局の構造や設備環境について書かれています。
(1)利用者の服薬指導等の際に配慮した構造設備
ポイントは2つ
①利用者が座って情報の提供や薬学的知見に基づく指導等を受けることができるようにする
②利用者に対する情報提供や服薬指導等が他の利用者に漏えいしないように配慮する
①については「座って」の部分がポイントになると思います。
この部分については、「必ずしもあらかじめ椅子を備え付けておく必要はない」と書かれています。
具体的な対応としては、患者さんへの声かけや見やすい場所への掲示等によって、患者さんが座って相談を受けられることが可能であることを認識できるようにすること、と書かれています。
②については、漏えいしない対策がポイントです。
服薬指導を実施する際に利用するカウンターに「単にパーテーションを設備すればよいというものではない」と書かれています。
具体的な対応として4つ書かれています。
・相談できるスペースを十分確保する
・他の利用者(患者さん)の待合場所とカウンターの距離を離す
・他の利用者(患者さん)の目線や動線に配慮した配置にする
・情報提供や服薬指導の内容等が他の利用者(患者さん)に聞き取られないよう配慮する
どのような設備や広さであれば、利用者(患者さん)が安心して相談できるのかを考えなさいとなっています。
(2)高齢者、障碍者等の円滑な利用に適した構造設備
ここでは構造設備の具体例として、3つ(①手すりを配置、②入口に段差がない、③車いすでも来局できる構造)が書かれています。
上記のような利用者に配慮した構造設備が求められています。
「建築物移動等円滑化基準」という法律も参考にすることと書かれています。
<参考資料>
建築物移動等円滑化基準チェックリスト