こんにちは😃
薬剤師の岩出です。
2月分のレセプト請求が一応終わったので、やっとひと段落…😅
会社の仲間に日々助けれらています。
今回は、2月26日に発出された新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その35)について
その中の、保険薬局に関する部分についてご紹介します。
6歳未満の乳幼児に係る調剤12点加算
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その31)で発出された、6歳未満の乳幼児に係る調剤に対して加算できる「12点」について
令和3年9月診療分まで継続できることになりました。
こちらはすでに算定されていると思います😃
ポイントは、小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対して必要な薬学的管理と指導を行った場合には算定できない、ということです(感染予防を本当に考えるなら、薬局に来ずにお母さんだけが説明受ける方がいいと思うけど…)
調剤感染症対策実施加算
特に必要な感染症対策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、調剤基本料1等を算定する場合に、4点(調剤感染症対策実施加算)が加算できることになります。
期間は、令和3年4月診療分から9月診療分までです。
4点の根拠は、
予製剤の点数である4点(自家製剤加算20点の20/100相当)からきているようです
ポイントとして
「特に必要な感染予防策」とは、お分かりだと思いますが、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」等を参考に、感染防止等に
留意した対応を行うことです。
処方箋を同時に複数枚受け付けても、算定できるのは1回限りです。
しかし分割調剤の場合は、例えば2回に分割なら2回来局(受付)するので、2回算定できます。
詳細は各自でご確認をお願いします🙇🏻
<参考資料>
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その31)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その35)