こんにちは😃
おそらく皆さん思っていると思いますが、「分身の術」が使えたらな~と思っている薬剤師の岩出です❗️
今回のブロブの内容でもある「地域連携薬局」に関して、「地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて」が出ています。
参考資料にリンクを載せているので、ご確認ください!
今回は、前回の続きで新法第6条の2(地域連携薬局関係)第1項 第2号についてご紹介します。
新法第6条の2第1項第2号(情報共有)
ちなみに、新法第6条の2第1項 第1号は「構造設備」についてでした。
第2号では以下のように書かれています。
「二 利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること」と書かれています。
ポイントは「共有する体制」です。
会議への継続的な参加
厚生労働省令で定める基準の内容について、読みやすいに( )を外した文が以下👇になります。
薬局開設者が、過去1年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師を、介護保険法第 115 条の 48 第1項に規定する会議その他の地域包括ケアシステムの構築に資する会議に継続的に参加させていること。
ここでは、過去1年間の会議への参加が問われています。
では、どんな会議への参加なのか?
「介護保険法第 115 条の 48 第1項に規定する会議」と書かれており、いわゆる地域ケア会議のことです。
介護保険法の第115 条の 48 第1項を見ると、以下👇のように書かれています。
(会議)
第百十五条の四十八 市町村は、第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会議を置くように努めなければならない。
と、地域ケア会議の設置・運営が定義されています。
この会議への継続的な参加が基準となっています。
ポイントは「継続的」です。
パブリックコメントにおいて、開催頻度について問題提起されていました。
「地域によって開催頻度が異なるのではないか」という内容です。
回答として「回数ではなく、継続的に参加していることが求められる」とあり、継続的に参加していることを示す必要があります。
また、ここでいう会議は、「在宅医療」に関係する会議をいっており、自治会などへの参加はここで求めている会議ではないと回答されています。
報告・連絡の体制整備と実績
医療機関に勤務する薬剤師(病院薬剤師)や医療関係者に対し随時報告及び連絡する体制の整備と報告実績が求められています。
具体的には、過去1年間において月平均30回以上の実績です!
薬局薬剤師として1日当たり1回の報告・連絡を実施した場合に達成できる数字です(おぉ~大変😅)
また、この実績には、疑義照会やお薬手帳に記載しての情報提供は含まれず、トレーシングレポートによる情報提供が当てはまると思います。
しかし、「服薬情報等提供料1」や「服用薬調整支援料1」などの調剤報酬の算定の有無は関係なく、情報共有を実施すれば実績になるとQ&Aでは回答されています。
医療機関だけではなく、地域の他の薬局との連携についても示されています。病院やクリニックだけではなく、地域における他の薬局にたいしても報告及び連絡することができる体制の整備ということで、これは比較的容易かと思います。
詳細は、参考資料にリンクを載せていますので、ご確認をお願い致します。
次回は、次回は、新法第6条の2第1項 第3号(薬局の業務体制)と第4号(薬局の指導体制)についてご紹介します。
<参考資料>
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行 規則の一部を改正する省令の公布について(薬生発 0122 第6号 令和 3 年1 月22日)
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」 に対して寄せられた御意見について
地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて